2012年4月、弁護士法人赤坂法律事務所と日本際通外国法事務弁護士事務所は、外国法共同事業として、日本での中華人民共和国法に関する法律業務、日本法業務を網羅する法律業務を行うことになりました。
本外国法共同事業は,中国への投資や事業進出を計画している。或は、現に中国現地法人を経営している。若しくは、事業撤退を考えられている日本企業の皆様に、中国の法律、税務、会計面から適切な助言を行ない、中国現地で皆様の代理人として、政府の許認可、登記、届出事務、事業経営における事業施設の確保のための契約交渉、労働契約などにおける争議解決などの法的手続の御依頼を受けることを目的としております。
中国深セン市において,広東際通律師事務所の所長律師(弁護士)として活躍されている喬建民外国法事務弁護士が在籍することにより、最新の中国情報にもとづき、複雑な中国法令と政府の許認可審査に対し、迅速、的確な対応が可能となっております。
また,皆様の中国への投資や事業進出について、日本の法令面からのリーガルチェックも常に行われます。優秀な通訳、翻訳スタッフが確保されていますので、中国側との意思疎通は万全であります。