女性従業員の妊娠を理由に職場異動や減給
【質 問】
雇用者は女性従業員の妊娠を理由に職場異動や減給を行うことができますか?
【回 答】
『女性の権益保障法』第47条および『女性従業員労働保護特別規定』第5条の規定により、使用者は妊娠を理由として女性従業員の賃金や福利待遇を引き下げてはなりません。
また、『女性従業員労働保護特別規定』第6条には、女性従業員が妊娠中に元の業務に適応できない場合、使用者は医療機関の証明に基づき、業務量の軽減または適応可能な他の業務への配置を行うべきであると定められています。
つまり、「業務量の軽減または他の適応可能な業務への配置」の前提は、「妊娠中に元の業務に適応できないこと」です。妊娠中の女性従業員が元の業務に適応できる場合、使用者はその労働権を尊重し、保護しなければなりません。