労働紛争に適用される法律問題に関する解釈(二) 【案例四】
労働契約の履行継続不可の認定
使用者が違法に労働契約を解除または終了させた後、以下のいずれかに該当する場合、人民法院は、労働契約法第48条に規定されている「労働契約がもはや履行できない状態」にあたると認定することができる。
(一)労働契約が仲裁または訴訟の過程で満了し、かつ法令に基づき契約の更新または延長を行う必要がない場合
(二)労働者が法に従い年金の受給を開始した場合
(三)使用者が破産宣告を受けた場合
(四)使用者が解散した場合。ただし、合併または分立による解散を除く
(五)労働者がすでに他の使用者との間に労働関係を結び、それにより使用者の業務遂行に重大な支障を及ぼしている場合、または使用者の求めに応じず、他の使用者との労働契約を解除しない場合
(六)その他の労働契約の履行が客観的に不可能となった場合