労働紛争事件に適用される法律問題に関する解釈(二) 【案例二】
― 競業避止条項の合意に関して ―
7月31日、最高人民法院は『労働紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈(二)』(以下「解釈(二)」という)を公布し、社会保険や競業避止など、社会的関心の高い争点について法律適用の基準を統一した。2025年9月1日より施行される。
「解釈(二)」によると、労働者が使用者の商業秘密や知的財産に関連する秘密保持事項を知らされておらず、接触もしていない場合、たとえ使用者と労働者との間で競業避止条項が合意されていたとしても、その条項は無効であり、労働者に対して拘束力を持たないとされる。
また、労働者が競業避止義務の対象者である場合においても、競業避止条項における範囲、地域、期間などの内容は、労働者が知り得た商業秘密および知的財産に関連する秘密保持事項に見合ったものでなければならず、それを超える部分については無効とされる。