労働紛争に適用される法律問題に関する解釈 【案例一】
労働者が社会保険料の不納付に同意した場合
2025年8月1日、最高人民法院は『労働紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈(二)』(以下「解釈(二)」という)を公布し、社会保険や競業避止など社会的関心の高い争点に関して、法律適用の基準を規範化した。本解釈は2025年9月1日より施行される。
「解釈(二)」では、使用者と労働者の間で社会保険料を納付しない合意がなされたり、労働者が使用者に対して社会保険料を納付しないと約束したとしても、そのような合意や約束は無効とされる。
労働者が、使用者による法定の社会保険料未納を理由に労働契約を解除し、経済補償の支払いを請求した場合、人民法院はこれを法に基づき支持する。
また、使用者が行政機関の要求に応じて社会保険料を追納した場合、以前に労働者との合意に基づいて支払った社会保険料相当の補償金については、その返還を請求できる。