労働契約解除における事由について
	
	
		
	
	
		
	
	
		
			【ご質問】
		
		
			 ①社員は頻繁に不満を口にしたり、勤務態度に問題があります。これらの点は労働契約解除の事由として成立になりますでしょうか。
		
		
			 ②「法定の労働契約解除事由」とは、通常どのような状況を指しますでしょうか
		
		
			
		
		
			【回 答】
		
		
			 ① 「法定の労働契約解除事由」とは、主に『労働契約法』第40条に定められている状況です。
		
		
			 ② 一般的には、会社規則に重大な違反があり、規則に記載されている労働契約解除の要件を満たす場合、労働契約解除が可能です。
		
		
			 ③ ただ、[頻繫な不満を言う] や[勤務態度が悪い]といった事由は、労働契約を解除する正当な理由としては抽象的であり、労働争議となった際に合法な解雇理由として認められ難くなります。
		
		
			 ④ この場合、協議により双方の合意が得られない限り、会社は一方的に労働契約を解除することができません。