養老保険未享受の再雇用労働者の待遇について
最近、定年退職年齢に達した労働者を再雇用して継続勤務するケースが多くなっております。その内、基本養老保険が未享受して再雇用になった定年者の待遇に関して、だんだんと改善していく様子があります。
最高人民法院より公布された「労働争議案件審理時に適用法律問題の解釈(二)(意見募集案)」によりますと、「法定定年年齢に達したが、基本養老保険待遇未享受の労働者は、雇用企業に労働を提供した際、労働法律・法規に則り、労働報酬、勤務時間、休息休暇、労働保護、危険職業保護及び労災保険待遇などの主張で紛争が生じた場合、人民法院はそれを支持しなければならない」という要項があります。
現時点、当該要項はまだ意見募集している段階ですが、正式実施後、該当労働者の待遇がそれに応じて調整することになります。