失業保険支援の継続実施に関する通知
2024年4月26日、人力資源社会保障部・財政部・国家税務総局の3部門は、「失業保険の企業支援と雇用安定政策の継続実施に関する通知」を発表した。
1. 保険料率の段階的な引き下げ政策を引き続き実施する。
失業保険料率を段階的に1%まで引き下げる政策を1年間引き続き実施し、実施期限を2025年12月31日まで延期する。
2. 失業保険の雇用安定還付政策を引き続き実施する。
保険に加入しており、満額で失業保険を12月以上納付した企業で、前年度に解雇していない、或いは解雇率が前年度の全国都市失業率調査の管理目標を超えていない場合、30人以下の保険加入企業では解雇率が保険加入従業員総人数の20%以下であれば、失業保険の雇用安定還付が申請できる。大企業は前年度に企業とその従業員が実際に納付した失業保険料の30%以下の還付を受け、中小企業および零細企業は60%以下の還付を受ける。実施期限は2024年12月31日までである。
3. 技能向上補助政策を引き続き実施する。
失業保険に1年以上加入している企業の在籍従業員または失業保険受給者で、職業資格証明書または職業技能等級証明書を取得した者は、初級(5級)1,000元以内、中級(4級)1,500元以内、上級(3級)2,000元以内の技能向上補助金を申請できる。実施期限は2024年12月31日までである。