発票管理弁法実施細則の改正
2024年1月15日、国家税務総局は『中華人民共和国の発票管理方法実施細則』の改正に関する決定を行い、2024年3月1日より施行される。主な注意点は以下の通り。
1.電子発票の定義を追加し、電子発票は紙質発票と同じ法的効力を持ち、如何なる企業や個人は電子発票の受領を拒否することができないと明確にした。また、電子発票サービスシステムの構築、発票データの安全管理制度および責任に関する規定を設けた。
2.発票の基本内容に税率(徴収率)と税額の2項目を追加し、「限定額確定」発票の取扱い方法が追加された。
3.実際の経営活動と一致しない発票の発行について具体的な説明を追加した。
・実際の取引がないにも関わらず発票を発行する場合
・実際の取引が存在するが、発票に記載された購入者、販売者、商品名または事業項目、金額などが実際の状況と一致しない場合
4.他の証憑を発票の代わりに使用することについて、例を挙げて具体的な説明をした。
・発票を発行すべき状況において発票を発行せず、他の証憑で代用する。
・発票を取得すべき状況において発票を取得せず、発票以外の証憑まで手作り証憑で税金の控除、輸出税還付などに使用する。
・規定外の発票を取得し、税金の控除、輸出税還付などに使用する。
5.税務機関が発票管理法規違反に罰則を科す場合、県級以上の税務機関が罰金を決定し、罰金額が2,000元未満の場合は税務所が決定することができる。