新会社法における会社解散及び清算の規定
2024年7月1日に実施予定の新しい『会社法』第229条、第232条の規定により、次に定められています。
・会社は、次に掲げる原因による解散する場合、10日内に解散事由を『国家企業信用情報公示システム』において公示しなければならない。
(一)会社定款所定の営業期間が満了し、又は会社定款所定のその他の解散事由が出現した場合
(二)株主大会が解散を決議した場合
(三)会社の合併または分割により解散する必要がある場合
(四)法により行政処罰として営業許可証を取り消され、閉鎖を命ぜられ、又は取り消された場合
(五)人民法院が第231条の規定により解散をさせる場合
・会社は上記(一)(二)(三)(五)により解散する場合には、清算しなければならない。
・董事は会社の清算義務者であり、解散事由が出現した日から15日内に清算組を構成し清算をしなければならない。
・清算組は董事により構成される。ただし、会社定款に別段の規定がある場合又は株主決議において別途他の者を選んだ場合を除く。
・清算義務者は、直ちに清算義務を履行せず、会社または債権者に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。