新会社法の民主管理制度の明確化 (2)
― 従業員代表大会
2024年7月1日に実施予定の新しい『会社法』第17条の規定により、従業員代表大会について、以下のように定められています。
・会社は、憲法お及び関係する法律規定に基づき、従業員代表大会を基本形式とする民主的管理制度を確立して健全化し、従業員代表大会あるいは他の形式を通じて、民主的管理を実行する。
・会社は、制度改革、解散、破産申し立て及び経営面の重大問題を検討・決定し、又は重要な規則制度を制定する際に、会社公会の意見を聴取し、且つ、従業員代表大会あるいは他の形式を通じて従業員の意見を聴取しなければならない。