新会社法の民主管理制度の明確化(1)-法定代表者
2024年7月1日に実施予定の新しい『会社法』第10条の規定により、会社の法定代表者について、以下のように定められています。
・会社の法定代表者は、会社定款の規定に従い、会社を代表して会社の事務を執行する董事又は総経理がこれを就任する。
・法定代表者を就任する董事又は総経理が辞任する場合、同時に法定代表者を辞するものとみなす。
・法定代表者が辞任した場合、会社は、法定代表者が辞任した日から30日以内に新たな法定代表者を確定しなければならない。