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新会社法の従業員代表董事の設置について
2024年04月26日
新しい『会社法』の従業員代表董事の設置について
2024
年
7
月
1
日から、新しい『会社法』が施行する予定です。
新たに改訂された『会社法』の第
68
条の規定により、「従業員数
300
人以上を有する有限責任会社において、法に基づいて監事会を設置し、かつ監事会構成員に従業員代表を有する場合を除き、その董事会の構成員に会社の従業員代表を有しなければならない。従業員代表が従業員代表大会、従業員大会又はその他の民主的選挙により選出する」と定められています。
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