業務上によらない死亡者の遺族補償
企業職員基本養老保険を加入した従業員は罹病または業務外の原因による死亡した場合、その遺族は葬儀補助金および弔慰金を受領することができます。
1.遺族補償(葬儀補助金及び弔慰金)は一括性で、企業職員の基本養老保険基金から所要資金を支出する。
2.葬儀補助金は養老保険加入者が死亡した時点での省の前年度都市住民分配可能の月収入の2倍を基準としている。
3.弔慰金の受給基準は本人の養老保険金納付年数により支給月数を確定する。
・5年未満の場合、支給月数は3ヶ月
・5年以上10年未満の場合、支給月数は6ヶ月
・10年以上15年未満(15年を含む)の場合、支給月数は9ヶ月
・15年以上の場合、1年増えるごとに支給月数は1ヶ月増加する。30年以上の場合、30年で計算し、最高24ヶ月とする。