『生産安全事故罰金処罰規定』の実施について
2023年12月25日、応急管理部は『生産安全事故罰金処罰規定』が公布され、2024年3月1日から施行する。
『生産安全事故罰金処罰規定』は計24条。主に次の事項が明確された。
・ 事故発生企業及び主要責任者の範囲
・ 関係者の「前年度年収」に対する規定
・ 「報告遅延、報告漏れ、虚偽報告、報告隠蔽」に対する定義
・ 罰金の適用について、状況に応じた処罰機関及び金額の裁量基準が定められた
・ 事故が発生した企業の責任者及びその他の直接責任者は『生産安全事故報告及び調査対処条例』の第36条に規定した行為があった場合、前年度年収の60%~80%の罰金を科す。
・ 事故救助を遅らせたり、事故を拡大させたり、事故調査に影響を与えたり、社会に大きな影響をもたらした場合は、関係者の前年度年収の80%~100%の罰金を科す。