新卒社員と転職社員の判別基準
1. 『深セン市住宅積立金管理暫定法』第16条の規定
・ 新卒社員は入社後の翌月から住宅積立金の納付を開始する。住宅積立金の納付基数は当月の給与です。
・ 転職社員は、転職された企業の給与支給日から住宅積立金を納付する。住宅積立金の納付基数は本人の当月給与です。
2.深セン市住建局が公布された「質疑応答」において、新卒社員と転職社員について解釈した。
・ 新卒社員とは、これまで働いたことのない社員を指します。例として、新卒など(大学生が卒業前に行ったインターンシップは働いたことに含まない)。
・ 転職社員とは、他企業で働いたことがある、或いは働いたが途中で離職したり、学業に専念したりして復職した者を指します。