今回の改正は次の重要変化がありました。
3.会社の登録資本金は5年内に満額により払い込む。即ち、実際の払い込みに変更した。
「第47条 有限責任会社の登録資本は、会社登記機関において登記した株主全体が払込みを引き受けた出資額とする。株主全体が払込みを引き受けた出資額は、会社が成立した日から5年内に株主が会社定款の規定に従いこれを満額により払い込む。」
「第266条 この法律の施行前に既に登記設立している会社については、出資期限がこの法律所定の期間を超える場合には、法律、行政法規又は国務院に別段の定めのある場合を除き、この法律所定の期間以内になるよう徐々に調整しなければならない。出資期限又は出資額が明らかに異常である場合は、会社登記機関は、遅滞なく調整するよう法によりこれに要求することができる。具体的な実施弁法は、国務院がこれを定める。」
「第54条 会社が期限到来債務を弁済することができない場合には、会社又は既に期限到来している債権の債権者は、既に出資の払込みを引き受けているけれども出資期限が到来していない株主に対し、出資を前倒しして払い込むよう要求する権利を有する。」
4.非貨幣出資について、出資持分、債権を用いて出資可能の規定を追加した
「第48条 株主は、貨幣を用いて出資することができ、また、現物、知的財産権、土地使用権、出資持分、債権等の貨幣を用いて価額評価することができ、かつ、法により譲渡することができる非貨幣財産を用いて価額決定して出資することもできる。ただし、法律又は行政法規の規定により出資としてはならない財産を除く。」