『中華人民共和国会社法』の改正について(二)
2023年12月29日、第14回全国人民代表大会第7回会議では、『中華人民共和国会社法』を改正されました。改正後の『会社法』は2024年7月1日施行します。
今回の改正は次の重要変化がありました。
1.法定代表者が会社の名により従事する民事活動について、その法律効果は、会社がこれを引き受ける。会社は民事責任を負った後に、法律又は会社定款の規定により、故意・過失を有する法定代表者に対し求償することができる。
「第11条 法定代表者が会社の名により従事する民事活動について、その法律効果は、会社がこれを引き受ける。会社定款または株主会による法定代表者の職権に対する制限は、善意の相手に対抗することができない。法定代表者が職務の執行により他人に損害をもたらした場合には、会社が民事責任を負う。会社は民事責任を負った後に、法律又は会社定款の規定により、故意・過失を有する法定代表者に対し求償することができる。」
2.会社設立過程における権利及び義務を明確するため、有限責任会社の設立時の株主は、設立協議書を締結することができると追加した。
「第43条 有限責任会社の設立時の株主は、設立協議書を締結し、会社設立過程における各自の権利及び義務を明確にすることができる。」
「第44条 …設立時の株主が2名以上である場合には、連帯債権を享有し、連帯債務を負う。」