粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策の実施延長
財政部と国家税務総局は財税2023年34号通達(以下「34号通達」)を公布しました。
1.広東省・深セン市は中国本土と香港との個人所得税の税負担差額(既に納付した税額が課税所得額の15%で計算した税額を超える部分)について、大湾区珠江デルタ9都市で働く外国(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材及び不足人材に対して補助金を拠出し、かつその補助金に係る個人所得税は免除されます。
2.大湾区珠江デルタ9都市で働く国外(香港・マカオ・台湾を含む)のハイエンド人材及び不足人材の認定及び補助金の支給方法は、広東省・深セン市の関連規定に基づく実施します。
3.上記政策は2027年12月31日までに実施されます。