外国籍個人の手当に係る個人所得税政策の実施延長
中国財政部と国家税務総局は、「外国籍個人の補助・手当の個人所得税政策の延長実施に関する公告」を公布した。
今回の公告によると、外国籍個人が居住者条件を満たせば、下記いずれかを選択することができる。
①下記項目の個人所得税の特定付加控除を享受するか
・子女教育費
・継続教育費
・重病医療費
・住宅ローン金利
・住宅家賃
・高齢者扶養支出
② 関連規定(財税字〔1994〕20号、国税発〔1997〕54号、財税〔2004〕29号に基づく住宅手当、言語訓練費、子女教育費などの手当に対する免税を享受するか。
両方同時に適用することはできない。且つ一度選択した場合、1納税年度内には変更できない。同政策は2027年12月31日まで実施される。