生育手当について
【ご質問】
弊社にある従業員は社会保険局に生育手当を申請し、最終的128日間で清算されました。当該従業員の実際休暇日が208日間で(産休98日+奨励休暇80日+帝王切開産休30日)、会社は208日間の給与を支払いました。この生育手当の清算基準は208日間で算出すべきでしょうか。
【回 答】
・ 法律規定の出産休暇日数は128日間=98日間+帝王切開産休30日間です。
・ 当該従業員の休暇日数に奨励休暇80日間を含めております。奨励休暇は法律上において、産休中の女性労働者に与えた奨励性質の休暇にあたります。
よって、奨励性質の休暇を除いて、従業員の出産休暇日数を128日間で清算し、生育手当を算出すべきです。