第三者行為による労災事故の会社責任
【ご質問】
ある従業員は出社途中で交通事故に遭い、けがをしました。交通警察の現場確認により、主要責任は第三者にあると認定しました。この場合、会社としてはどのような責任があるでしょうか。
【回 答】
1.従業員の未出勤期間の給与を支払う必要があります。
2.障害等級評価結果が出た後、社会保険部門に賠償申請などを従業員に協力する必要があります。
※会社が従業員に社会保険などを加入していなかった場合、傷害に関わる賠償責任は全て会社が負担することになります(「一括障害補助金」、「一括労災医療補助金」、「一括障害就業補助金」を含む)。
3.従業員は加害者から賠償を得られなかった場合、傷害に関わった「労働能力鑑定費」、「入院治療食事補助金」、「入院費」、「交通費」などは、通常会社が負担することになります。