悪天候時の未出勤に関する賃金計算
【ご質問】
豪雨被害で従業員の自宅に影響され、出勤ができなくなった場合、または出勤途中で豪雨に遭遇し、交通中断となった場合、賃金はどのように計算すべきでしょうか。
【回 答】
1.天候状況により、通常政府緊急対応管理部門は一定的措置を講じ、「休校、休業」などの通知を公表されます。
2.企業は「休業」の通知を受けた上、当日操業停止となった場合、正常出勤とみなし、従業員に通常通り賃金を支払います。
「休業」の通知がなく、従業員本人は天候の原因で出勤できなくなる場合、休暇申請の形で扱うことができます(例えば、年次有給休暇、私用休暇など)。