業務外の死亡に関する遺族の補償基準
従業員が病気或いは業務外による死亡した場合、遺族は葬儀補助金及び弔慰金を受領することができる。通常、社会保険加入した場合、その額は従業員の基本養老保険基金より支給される。社会保険加入しなかった場合、企業はそれを負担することになる。この規定は2021年9月1日より適用しており、具体的な基準が以下の通りである。
1.葬儀補助金
従業員が死亡した時点での該当省の上年度都市部住民支配可能の月平均収入の2倍。
2.弔慰金
従業員が死亡した時点での該当省の上年度都市部住民支配可能の月平均収入を基数として、社会保険料の納付年数に基づいて算出する。
・ 5年未満の場合は、3ヶ月分を支給する。
・ 5年~10年未満の場合は、6ヶ月分を支給する。
・ 10年~15年未満の場合(15年を含む)は、9ヶ月分を支給する。
・ 15年以上の場合、1年につき1ヶ月分を増額する。30年以上の場合は30年として算出し、最大24ヶ月分まで支給する。