個人所得税特別付加控除基準の調整について
中国国務院は先日、『個人所得税の特別付加控除基準の引上げ通知』を発表した。同通知によると、3歳以下の乳幼児の養育費、子ども教育費、高齢者扶養費の3項目の個人所得税の特別付加控除基準を引上げ、調整後の控除基準は2023年1月1日より適用される。
① 3歳以下の乳幼児養育費に関する特別付加控除基準を、1人につき毎月1,000元から2,000元に引上げる。
② 子ども教育費に関する特別付加控除基準を、1人につき毎月1,000元から2,000元に引上げる。
③ 高齢者扶養費に関する特別付加控除基準を、毎月2,000元から3,000元に引上げ、その内、一人っ子の場合は毎月3,000元の定額基準により控除する。一人っ子でない場合、兄弟姉妹により毎月3,000元の控除定額を平均分担するが、1人につき毎月1,500元の分担額を超えてはならない。