再雇用期間の労災問題について
【ご質問】
ある従業員は職業健康診断において職業病を患った可能性があると診断されました。この従業員は既に定年退職年齢に達し、定年退職手続きを行いましたが、会社の同意を得て再雇用となっています。確実に職業病を患った場合、どのように対応すべきでしょうか。
【回 答】
1.通常、定年退職年齢に達した場合、会社は書面で労使関係終了を通知し、定年退職手続きを協力すべきです。再雇用となった場合、定年退職手続完了後、『労務契約書』を取り交わす必要があります。本件において、当該従業員は既に定年退職手続きを行ったため、会社との労使関係が既に終了し、労務関係として雇用することになります。
2.労働者が受けた傷害は社会保険部門に「労災」と認定された場合、雇用企業は『広東省労災保険条例』の規定に基づき労災待遇の関連費用を支払うべきですが、「一括障害就業補助金」が含まれません。同時に、職業病に診断された場合、人身傷害賠償などの問題に関わってきます。
3.確実に職業病であると診断された場合、下記の対応ができます。
①直ちに治療を受け、定期的に再検査を行う。
②治療完了後、職業病鑑定を申請し、鑑定結果に応じて対応する。
・職業病でない場合、直ちに労務関係を終了し、再雇用しないようにする
・職業病である場合、労災障害等級鑑定を申請し、賠償などを行う