一括障害就業補償金の計算基数について
【ご質問】
会社はある従業員と労働契約の解除を協議したいと考えています。当該従業員は2010年、労災に遭い、労働障害能力等級の10級に認定されました。『広東省労災保険条例』の関連規定により、労働契約解除の際に、会社は4か月の一括障害就業補償金を支払う必要があります。当時、社会保険局より補償裁定書が発行され、裁定書に労災補償に関する計算基数を明記していました。弊社はこれに基づいて一括障害就業補償金を算出することは問題がありませんか。
【回 答】
1.当該従業員への「一括障害就業補償金」は、2010年に社会保険局が裁定された労災補償基数に基づいて算出してはなりません。
2.『広東省労災保険条例』第33条、第64条2項の関連規定により、当該従業員に支払う「一括障害就業補償金」の計算基数は、当該従業員離職時の平均給与に基づいて計算すべきです。