交通事故に関する労災の認定について
【ご質問】
弊社ある従業員は電動アシスト自転車で通勤途中において、交通事故に遭いました。交通警察は現場確認を行い、主要責任が従業員であると認定し、交通責任事故認定書を発行しました。
従業員本人が労災の申請を提出ました。この場合、労災に認定すべきですか。どのように対応すれば良いですか。
【回 答】
1.『労災保険条例』の関連規定により、「通勤途中において、本人の主要責任でない交通事故などに遭った場合、労災と認定すべき」と規定されています。本件について、従業員の主要責任であることが認定されましたため、労災と認定すべきではありません。
2.労災の申請が労働者の権利です。従業員本人は社会保険部門に労災の認定を申請したい場合、会社がある程度協力を行えば良いです。最終は、社会保険部門の認定に準じるべきです。