住宅積立金の納付金額の基数について
【ご質問】
東莞市において、従業員の住宅積立金の納付金額の基数はどのように確定すべきでしょうか。
【回 答】
東莞市『住宅積立金納付管理弁法』第14条の規定に基づき、労働者の住宅積立金納付基数は労働者本人前年度(1月1日から12月31日)の平均月給である。