休暇期間中の死亡に関する労災認定
【ご質問】
ある従業員は勤務中、急に体調が悪くなり、休暇を取り帰宅しました。その夜、体調が急変し、病院へ搬送し、救急治療48時間後に亡くなりました。
この場合、労災による死亡と認定すべきでしょうか。
【回 答】
・ 『労災保険条例』の関連規定により、勤務時間内及び勤務場所区域内において、突発的疾患の死亡或いは勤務場所から直接医療機関に搬送し、救急治療48時間後に死亡した場合のみ労災と認定されます。
・ 勤務場所から直接医療機関に搬送せず、途中経過で休みを取り、帰宅し、そして自宅で死亡した場合、或いは自宅から医療機関へ搬送され、48時間の救急治療を経て死亡した場合、どちらも労災による死亡と認定されません。