雇い止めと事実上の労使関係
【ご質問】
弊社は東莞市における生産企業であり、ある従業員と期限が2020年2月1日~2023年1月31日の労働契約(一回目)を締結していました。期限満了時に雇い止めの予定でしたが、春節連休に際し、期限どおりに雇い止め手続きを行うことができませんでした。
この場合、どのように対応するのが一番よいでしょうか。
【回 答】
1. 上記事実関係から、2023年1月31日の時点で当該従業員との労働契約は期限満了となります。2月1日以降は事実上の労使関係に当たります。
2. 事実上の労使関係は、法律上における理解では元の労働契約で約定した期限に基づいて新たな労働契約を更新したとはみなしません。
3.そのため、事実上の労使関係は法に則り終了することができますが、従業員の実際勤務年数に基づいて経済補償金を支払わなければなりません。