労働契約と労務契約の区別について
「労働契約」と「労務契約」について、一般企業において通常は下記の状況に区別しております。
1.労働契約に適する状況
① 労働者は定年退職年齢に達していません。
② 雇用企業は社会保険、住宅積立金(五険一金)などの加入義務を履行しなければなりません。
③ 賃金待遇は現地最低賃金基準を下回ってはなりません。
④ 労働者の休息、休暇、賃金、労災などの権利は、『労働法』及び『労働契約法』などに守られています。
⑤ 紛争が生じた場合、労働仲裁は前提プロセスとなります。即ち、先に労働仲裁委員会に仲裁を行い、仲裁の判断に不服のある場合、法定期間内に人民法院に訴訟を提起することができます。
2.労務契約に適する状況
① 労働者が定年退職年齢に達し、雇用企業は継続雇用の必要があると認めた場合。
② 雇用企業は社会保険、住宅積立金(五険一金)などの加入を履行しなくても良いです。
③ 賃金待遇に対して、労働者と雇用企業は協議の上で確定することができ、最低賃金基準に制限されません。
④ 労務契約にめぐった紛争は、『労働法』、『労働契約法』に適用されません。双方の約定により、『民法』の規定に則って行えなければなりません。
⑤ 紛争が生じた際、当事者双方は協議の上で解決し、合意に達しない場合、人民法院に訴訟を提起し解決します。