介護休暇に関する再説明
1.2023年1月11日、広東省人社庁が発表した『通知』により、「一人っ子政策」実施期間中において、自ら一人っ子生育を選択した広東省戸籍または一方が広東省戸籍の夫妻で、一方が満60歳である場合、雇用企業はその一人っ子である社員(労働者)に年間5日間の介護休暇を与え、入院治療の場合は、年間で累計15日間を超えない介護休暇を与えなければならないことを明確にしました。
注意点として、介護休暇は重複取得できません。つまり、両親共に満60歳の一人っ子労働者は年間5日間の介護休暇を取得し、入院治療の場合は年間にて累計15日間を超えない介護休暇を取得することができます。
2.原則として、当年度分の介護休暇は当年度内に消化しなければなりません。
雇用企業が業務の必要により当年度内に介護休暇を手配するのが難しく、年度を跨って与える必要がある場合、労働者本人と協議しなければなりません。
3.一人っ子の両親が2021年12月1日~2023年1月11日の間に満60歳、且つ雇用企業が業務の必要により2021年、2022年に一人っ子労働者に休暇を与えておらず、労働者本人が介護休暇の取得を申請した場合、雇用企業は規定により別途にて介護休暇を与えなければなりません。