社員に対する人事異動及び転勤について
雇用企業は、『労働契約書』にて「勤務地は未定、随時に指定勤務地への転勤を命じることができる」と約定することが可能でしょうか。
⇒説 明
1.『労働契約書』では、社員の勤務地を明確に約定しなければなりません。ただし、異なる勤務地を幾つか約定することが可能です。
2.勤務ポストの人事異動は、勤務場所の変更である転勤とは異なる法律概念であり、同一視してはなりません。
3.人事異動と転勤は、どちらも『労働契約書』にて明確に約定しなければならない事項となります。また、実務の操作においては、ケースごとに合法なプロセスと手順に従う必要があります。