新型コロナ感染症抑制対策見直し後に関する給与支給について
12月26日、中国政府は2023年1月8日から新型コロナ感染症の予防・抑制措置対策を「乙類を甲類に管理」から「乙類を乙類に管理」へ見直すことが発表され、主に下記の内容を説明しました。
1.中国国内における新型コロナ感染症に感染された者に対し、隔離措置を実施しない。
2.2023年1月8日の日付を基準として、
①2023年1月8日前、新型コロナ感染症に感染され、出勤できない従業員に対し、企業は正常出勤とみなし、通常の給与を支払う。
②2023年1月8日以降、新型コロナ感染症に感染され、出勤できない従業員に対し、医療機関から発行された病気休暇証明を提出した場合、企業は病気休暇として扱うことができる。また、企業と協議の上、年次休暇、代休、会社特有の福利休暇などで扱うこともできる。もし、医療機関からの病気休暇証明が提出できず、かつその他の休暇がない場合、私用休暇として扱うことになる。
3.具体的対策について、近日中各省は新たな規定及び解釈説明を公表する可能性がある。