新型コロナ感染症急増期における対応策②
4.同居人や同僚の新型コロナ感染が確認された従業員に対する対応
①当該従業員に速やかなPCR検査を要求し、検査結果に基づきその後の対応を行う。
②当該従業員がPCR検査を受けず、かつ出勤しない場合、給与を支払わない。
③当該従業員が隔離証明を提出した場合、上記3の関連規定に基づき対応する。
5.従業員に咽喉痛、頭痛、発熱などのコロナ感染症状が出た場合の対応
①当該従業員に速やかなPCR検査を要求し、検査結果に基づき対応する。
②当該従業員がPCR検査を受けず、かつ病院の病気休暇証明もない場合、未出勤期間中の給与を支払わない。
6.従業員が勤務中のコロナ感染を心配し、出勤を拒否した際の対応
①雇用企業にて陽性者が出た場合、雇用企業は規定に従い、関連場所に対する消毒を行うべき。
②雇用企業が消毒を行い、営業再開の条件を満たした場合、従業員の出勤拒否は無断欠勤とみなす。
③従業員が「労働条件が満たされていないこと」を事由に労働契約の解除、経済補償金の支払いを要求した場合、法律はこれを支持しない。
7.従業員が新型コロナ感染を自覚した上で出勤した場合に負うべき責任
①故意的に感染の事実を隠し、感染拡大を引起し、他人または雇用企業の人身または財産の損失を招いた場合、賠償責任を負うべき。
②情状が深刻であり、公共安全に危害を与えた場合、「危険な方法による公共安全危害罪」で処罰される。
③従業員が感染事実を隠し、報告しなかった場合、雇用企業は一方的に当該従業員と労使関係を解除することができる。