新型コロナ感染症急増期における対応策①
近日、中国では新型コロナ感染症に対する予防・抑制措置が緩和されたことより、企業における従業員の感染者数が増え始め、さまざまな問題を引き起こしております。
つきましては、新政策に基づいた対応方法を下記にまとめました。ご参考いただけますと幸いです。
1. 今現在、中国の新型コロナ感染症に対する政策及び規定
新型コロナ感染症は乙類伝染病に指定され、予防・抑制措置は甲類伝染病に基づいて管理している。
2. 勤務先で新型コロナ感染症に感染した場合、労災として認定しない
関連規定により、医療従事者や医療関係者以外の労働者が業務中に新型コロナウィルスに感染した場合、労災として認定されない(労災認定範囲に当たらない)。
3. 従業員が新型コロナ感染症に感染した際の対応策
①関連規定に基づき、隔離された従業員(新型コロナ感染者、ウイルスキャリア、疑似症患者、濃厚接触者など)に対し、企業は正常出勤とみなし、隔離期間中の給与を支払う。
②関連規定に基づいた隔離ではないが、リスク抑制措置を講じられた従業員については、状況に応じて以下の対応を行う。
A.雇用企業が従業員に電話やネットを通しての業務提供を手配した場合、正常出勤とみなし、通常の給与を支払う。
B.雇用企業が従業員に年次有給休暇や雇用企業独自の福利休暇などの休暇を手配した場合、関連する休暇規定に基づき給与を支払う。
C. 上記のA、B以外は「業務・稼働停止期間」の政策を参照して給与を支払う。
・一つの給与計算周期内である場合、労働契約の約定に基づき給与を支払う。
・一つの給与計算周期を超える場合、雇用企業は現地最低賃金の80%を下回らない生活費を支払う。
③雇用企業は従業員に対して病気休暇消化を強制してはならず、また病気休暇給与での支払いを行ってはならない。
④新型コロナ感染症の治療期間中において、雇用企業は従業員との労使関係を解除してはならない(従業員から申し出た場合を除く)。
⑤新型コロナ感染症の治療期間中の給与について、「固定給」である場合は全額支払う。「固定給+業績給与」で業績がない場合、「固定給」のみを支払う。奨金(ボーナス)項目などにあたる部分は控除できない。
⑥雇用企業は感染した従業員に定期的な状況報告を要求する権利がある。
例として、治療期間中に3日ごとのPCR検査結果の報告を要求し、期限が到来しても報告せず、かつPCR検査証明を提出しない場合、最後にPCR検査証明を報告した日までの治療期間中の給与を支払う。