未出勤の給与支払いについて
【ご質問】
従業員は会社と労働契約を解除しようとしたため、職務怠慢をし、そして、労働仲裁の提起も主張しました。もし、従業員が出勤している間に労働仲裁のことを行い、または労働仲裁のことを行うために出勤していなかった場合、会社は本人にこの期間の給与を支払う必要がありますか。
【回 答】
1.従業員が出勤していなかった場合、出勤記録に計上しなく、給与も支払われません。
2.従業員が出勤している間に労働仲裁に関することを処理した場合(勤務期間に仕事をしておらず、個人的な問題を対処する)、会社は本人に給与報酬を支払う必要がありません。