離職当月の社会保険料の支払いについて
【ご質問】
会社は毎月20日に従業員の当月分の社会保険料及び住宅積立金を支払っています(社会保険局のシステムから自動的に引き落とす)。ですので、従業員が20日までに退職した場合、会社はその月の社会保険料や住宅積立金を支払いません。この場合、会社の操作方法は適切であるかどうか。
【回 答】
企業が従業員のために社会保険料や住宅積立金を支払うことは法的義務であり、ただし、退職月の引き落としには差異があることが多いです。
・社会保険システムの引き落とし前に退職した場合、会社は支給停止の手続きを行うことができ、法的には問題がありません。
・社会保険システムの引き落とし後に退職した場合、その月は通常の引き落としとなります。