従業員の離職について
【ご質問】
従業員が離職を申し出た後に後悔し(離職理由は、職場異動後の職場に適応できなかった)、部門長に離職申し出りの撤回を打ち出した。この場合、会社はこの従業員の離職申し出りの撤回を拒否し、期日通りに離職手続きの行いを要求する権利がありますか。従業員が労働仲裁を申し立てた場合、会社は本人に経済補償金を支払う必要がありますか。
【回 答】
1.離職申し出りの撤回について
・会社は拒否する権利があります。
・会社が離職申し出をすでに承認した以上、『離職通知書』の退職日に従い、この従業員のために離職手続きを行えばよいものです。
2.労働仲裁の申し立てについて
・従業員の職場異動に『人事異動単』があり、且つそこで従業員本人の署名あれば、従業員が職場異動に同意したことを表明しています。
・従業員は自分で離職を申し出り、会社に『離職通知書』を提出したことがあり、しかもそこで本人の署名もあれば、それは自発的に離職を申し出たことを表明しており、会社から強制されるものではありません。
・従業員の離職理由である「職場異動後の職場に適応できなかった」というのは、個人的な理由であり、会社に過失があるわけではないため、経済補償金を支払う必要がありません。