高温手当の支給について
【ご質問】
高温手当の支給について、従業員の勤務日数が1ヶ月未満の場合、実際の出勤日数に応じて換算して支払うことができますか。会社の関連規則において、「高温手当は政府部門の要求に従って変更され、入社した当月の分は、出勤日数に応じて換算される」という支払い条件を約定することができますか。
【回 答】
高温手当の計算及び支払いについて、広東省の最新規定により、「高温手当の基準は300元/月/人であり、規定により、日数に換算して高温手当を支給する場合、一人当たり13.8元/日に基づき計算すべき」となっています。
1.当月皆勤の従業員の高温手当は300元です。
2.高温の職場で業務に携わる労働者が、次のいずれかの情状により正常に出勤しなかった場合、雇用企業は労働者当月の実際出勤日数に基づき、高温手当を換算することができます。
・私用休暇、無断欠勤により労働を提供していない。
・医療期間、労災で負傷のため業務を一時中止して治療を受ける期間、年次有給休暇、帰省休暇、結婚休暇、忌引休暇、産休休暇、看護休暇などにより労働を提供していない。
・労働者その他の個人的事由により高温職場で労働を提供していない。