遅刻と早退行為に対する処罰について
【ご質問】
『就業規則』において、従業員の遅刻と早退行為に対して罰金を科すという内容を定めることができますか。
【回 答】
1.「罰金を科す」という操作方法について、法的には雇用企業に従業員への罰金を科す権利を付与しておらず、その上金銭的的な処罰にも論争があります。
2.また、ただ単に遅刻と早退の時間帯によって金額を差し引くとなれば、実際の操作にはさほど簡単ではありません(例えば、3分間遅刻する場合と30分間遅刻する場合の差し引く金額は同じかまたは異なるか、のように操作が難しい)。
3.従業員の遅刻と早退行為に対して、企業が「給料から差し引く」という方法で対応しようとしている場合、相応の計算方法は妥当的でなければならず、且つ法定の民主的プロセスを通じて従業員に公布される必要があります。