『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明④
十四、第五十五条 「使用者が次のいずれかの情況がある場合、人的資源の主管部門は期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しない場合、情状の軽重により3万元以上5万元以下の罰金を科すことができる。
(一)従業員に支払った給料は最低賃金基準に下回っている。
(二)従業員の給与を上前をはね、無断で給与の支払いに滞らせる。
……
上記第(一)項、第(二)項の情状に該当する場合、人的資源の主管部門は法に則って使用者に従業員に賠償金を追加として支払うよう命じなければならない。」に修正した。
【説 明】
・違反行為があった企業について、行政部門から罰金が科されるほか、従業員にも賠償金を支払う必要がある。
十五、第五十六条 「告発・苦情された使用者が、人的資源の主管部門に給料支給を監督・検査されている際、本企業の給料支給に関する資料の提供に拒否し、事実を隠し、虚偽の資料を提供し、関連する資料を隠匿・隠滅する場合は、人的資源の主管部門が情状の軽重に基づき、法に則って処罰する。」に修正した。
【説 明】
・企業に事実を隠すなどの行為がある場合、罰金の上限は5万元。
・企業の主要責任者及び直接責任者に対する処罰を削除した(修正前の条項において、「企業の主要責任者及び直接責任者に対して、5千元以上2万元以下の罰金を科す」という内容が記載されている)。
十六、第三十六条、第四十条、第四十二条、第五十条、第五十一条の「最低賃金」は「最低賃金基準」に修正した。
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明①
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明②
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明③