『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明③
九、第四十一条 「深セン市人民政府は、本市の各行政区域の具体的な状況により、異なる最低賃金を定めることができる。」を削除した。
十、第四十六条 「如何なる組織と個人は、給与支給に関する法律・法規に違反する行為に対して、人的資源の主管部門に告発する権利がある。」に修正した。
【説 明】
・表現の修正(「密告と告訴」を「告発」に修正)。
・第四十一条の削除により、この条項は第四十七条から第四十六条となる。下記も同様である。
十一、第四十七条 「従業員は使用者が次のいずれかの情況があり、自分の合法的な給料報酬権益に侵害したと判断した場合、人的資源の主管部門に苦情を申し立てる権利がある……」に修正した。
【説 明】
・表現の修正で、「告発権利」を「苦情を申し立てる権利」に修正することは、実際状況に即している。
十二、第四十八条 「人的資源の主管部門は告発または苦情の申し立てを受けた後、法に則り処理し、処理状況を返答しなければならない。人的資源の主管部門は告発者のために秘密保持にすべきである。」に修正した。
【説 明】
・表現の修正。
十三、第五十四条 「使用者に次のいずれかの情況がある場合、人的資源の主管部門は警告を与え、期限を定めて是正を命じる。期限を過ぎても是正しない場合、2万元以上5万元以下の罰金を科すことができる……」に修正した。
【説 明】
・企業への罰金を引き上げた(「1万~5万」から「2万~5万」に)。
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明①
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明②
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明④