『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明②
五、第十五条第三款 「給料支給表は少なくとも3年間保管しなければならない。」に修正した。
第四款 「使用者は、給料を支払う際、書面或いは電子の形式で従業員に本人の給与明細を提供しなければならない。給与明細の内容は給料支給表と一致しなければならず、従業員が給与明細に対して異議を提示した場合、使用者はこれを回答しなければならない。」に修正した。
【説 明】
・給料支給表の保管期間は2年から3年に変更された。
・電子形式の給料支給表(給与明細)を追加した。
・電子形式の給料支給という方法を追加したため、従業員の給与支給について、企業は従業員にすでに給与を支払ったこと、及び従業員が給与に対して異議がないことの証明方法を検討する必要がある。
六、第二十三条 「従業員が病気によるまたは業務によらない負傷で、業務を停止して治療を受ける場合、国家が定めた医療期間において、使用者は本人の正常勤務時間の給与の60%を下回らなくて、従業員に病気休暇給与を支払わなければならない。しかし、深セン市最低賃金基準の80%を下回ってはならない。」に修正した。
【説 明】
・正常勤務時間の給与とは、従業員が正常の8時間の勤務時間に労働を提供した報酬で、固定の手当などが含まれるべきである。
七、第二十八条 「従業員の原因によらなくて使用者の操業停止をもたらす場合、操業停止の開始日から計算し、操業停止の期間が一つの給料支給周期(最長は30日)を超えていない場合、使用者は正常の勤務時間に応じて給与を支払わなければならない。操業停止の期間が一つの給料支給周期(最長は30日)を超えた場合、使用者は従業員が提供した労働に基づき、双方が新たに約定した基準に基づいて給料を支払うことができる。使用者は従業員に業務させていない場合、深セン市最低賃金基準の80%を下回らないように労働者に生活費を支払わなければならず、生活費は、企業が生産復帰になり、または労使関係が解除されるまで支給される。」に修正した。
【説 明】
・起算時点を追加した(操業停止の開始日から計算する…)。
八、第三十四条第一款第二項を削除した。
第三十四条第二款 「使用者は毎月前款第一項の費用を差し引く前、従業員に書面にて告知しなければならず、毎月差し引いた後の従業員の給料残高は深セン市最低賃金基準を下回ってはならない。」に修正した。
【説 明】
・規則違反による従業員への経済的処罰を削除した。
・従業員の給料から関連費用を差し引く場合、従業員に書面にて告知しなければならない。
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明①
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明③
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明④