『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明①
一、第三条第五項 本条例でいう給料は、使用者が国家の関係規定及び労使関係のある双方の約定に基づき、貨幣の形で従業員に支払う労働報酬である。ただし、法律・法規・規則の規定により、使用者が負担し、または従業員に支払う次の費用は給料に該当しない……(五)計画出産費……
「計画出産費」を「計画出産手当、奨励」に修正した。
【説 明】
・名称の修正である。
・「計画出産手当、奨励」は給料の範囲に属していない。
・この「計画出産手当、奨励」は、「産休給与」ではない。
二、第十一条第一款 「給料支給の周期が1ヶ月である場合、約定の支給日は支給周期満了後の7日目を超えてはならない。給料支給の周期が1ヶ月以上1年未満の場合、約定の支給日は支給周期満了後の1ヶ月を超えてはならない。給料支給の周期が1年以上の場合、約定の支給日は支給周期満了後の6ヶ月を超えてはならない。」に修正した。
第二款 「給料支給の周期が1ヶ月である場合、雇用日から約定していた支給日までの1ヶ月未満の給料は、使用者が日数に基づいて換算して最初の給料支給日に支払うことができ、合わせて来月の給料支給日に支払うこともできる。具体的には使用者と従業員が協議して確定する。」を追加した。
【説 明】
・新入社員の初月の給料は、日数に基づいて換算して当月の給料支給日に支払うことができ、合わせて来月の給料支給日に支払うこともできる。
三、第十二条 「使用者側の原因により、約定の給料支給日に給与を支払うことができない場合、5日延期することができる。生産・経営上の困難により、5日以上延期する必要がある場合、当該企業の労働組合または従業員本人の書面による同意を得らなければならないが、最長で15日を超えてはならない。」に修正した。
【説 明】
・表現の修正(「延長」は「延期」に修正したなど)。
四、第十四条第二款 「労使関係が解除または終了された場合、支給周期未満の従業員の月度ボーナス、四半期ボーナス、年末ボーナスは、労働契約の約定に従って支給する。労働契約に約定していない場合、団体協約の約定に従って支給する。労働契約、団体協約のいずれも約定していない場合、法に則って作成した企業の規則制度に従って支給する。約定或いは規則制度がない場合、従業員の実際勤務時間に応じて計算して支給する。」に修正した。
【説 明】
・企業は労働契約書、団体協約、規則制度において、ボーナス支給に関する約定があるかどうかを確認する必要がある。
・上記書面・書類に約定がない場合、これまでのやり方で操作すればよい。
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明②
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明③
『深セン市従業員賃金支給条例』改訂説明④