労災期間の介護費について
【ご質問】
深セン市にある会社の従業員は出勤途中に交通事故に遭い、けがをしました(この交通事故において、当該従業員は被害者である)。最終的に、労災と認定されたため、会社は関連法律規定に基づき、当該従業員に労災に関する補助金を支払いました。しかし、この従業員がまた会社に労災期間の介護費を要求してきました。
会社はこの従業員に介護費を支払う必要がありますか。また、会社は本人に介護費の発票を提供するよう要求することができますか。従業員が発票を提供できない場合、会社はこの費用を支払わなくてもよいですか。
【回 答】
1.先ず、この従業員の入院期間の病歴或いは診断証明書に、介護の必要がある内容が明記されているかどうかを確認します。
・病歴或いは診断証明書に介護が必要と明記されている場合、従業員に介護費を支払うべき(従業員が発票を提供できるかどうかにかかわらず)。
・病歴或いは診断証明書に介護が必要と明記されていない場合、会社はこの費用の支払いを拒否する権利がある。
2.介護費は、従業員が実際に入院した日数で計算します。
3.また、会社は従業員に交通事故での加害者と合意した賠償協議の提供を要求することができます。従業員が交通事故での加害者から「介護費」などの費用をもらった場合、原則として、会社は支払いをしなくてもよいです。
法的根拠
深セン市中級人民裁判所の『労災保険待遇案件の審理に関する裁判案内』
第十一条 労働者の労災は第三者の権利侵害によりもたらされ、労働者が先に侵害賠償を得た場合、その労災保険の待遇を享受することに影響しない。しかし、医療費、葬儀費及び補助器具の交換費用などは、重複に享受することができない。