授乳期間について
【ご質問】
会社のある女性従業員が産休を終えて復帰になりました。規定により、この従業員は赤ちゃんが満1歳になるまで授乳休暇(1日1時間)を取ることができます。しかし、本人の家は他の町にあり、帰宅は週末だけとなります(赤ちゃんは家に残っている)。この場合、この従業員が毎日授乳休暇を申し出ることができますか。
【回 答】
「広東省が実施する『女性職工労働保護特別規定』の弁法」の規定により、雇用企業は、毎日の労働期間内に授乳期間の女性労働者のために、1時間の授乳時間を手配すべきです。
『労働法』第63条、『女性職工労働保護規定』第4条、第9条、及び『労働部の「労働法」の徹底執行に関する若干問題の意見』第34条の規定により、女性労働者が1歳未満の赤ちゃんを哺乳する必要がある場合……。
上記の法律規定から、
1.授乳休暇を取る前提は、女性従業員が1歳未満の赤ちゃんを哺乳する必要があるのです。
2.授乳休暇は、1歳未満の赤ちゃんに哺乳するためのものであり、女性従業員に休ませるためのものではありません。
ですので、1歳未満の赤ちゃんを哺乳することができない場合、女性従業員が産休後に授乳休暇を取る権利もなくなりました。