勤続年数について
【ご質問】
新入社員が勤続のことを証明するため、本人の社会保険購入記録を提供し、そして、会社に年次有給休暇を取るよう要求してきました。会社はその社会保険購入記録の期間を連続して働いた勤続年数と見なして、従業員に年次有給休暇を与える必要がありますか。(補足説明として、深セン市の社会保険政策により、労働者が無職期間に、自分で社会保険を購入することができる)
関連法律 『企業職工年次有給休暇実施弁法』
第三条 労働者は連続して12ヶ月以上勤務した場合、年次有給休暇を享受する。
第四条 年次有給休暇の日数は労働者の累計勤務期間によって確定する。労働者が同一或いは異なる雇用企業で働いている期間、及び法律、行政法規または国務院の規定に基づいて見なしている労働期間は、累計勤務期間と計上されるべき。
【回 答】
1.勤務年数とは、労働者が賃金収入を生活の全てまたは主要な米びつとする労働期間を指します。
2.勤続年数とは、法に則って連続して計算することができる勤務年数であり、本企業の勤務年数及び法律によって連続して計算することができる以前の他の企業で働いていた勤務年数を含みます。
3.従業員が失業した後、個人的に社会保険を購入することは、勤続年数と関係がありません。
4.「年次有給休暇」の規定により、従業員が12ヶ月以上連続して勤務した場合(同一或いは異なる雇用企業で)、年次有給休暇を享受することができます。
⇒そのため、従業員が「年次有給休暇」を享受するために、社会保険の連続購入記録を提供しする他、他の書類も提出しなければなりません。
・離職証明書
・労働契約書
・その他(勤務期間の毎月給与収入の証憑)