有毒・有害労働環境での勤務手当について
『化学工業有毒・有害ポストの勤務手当に関する実施意見』により、化学工業有毒・有害ポストに対して、四つの等級に分けられています。
・蓄積性毒物に接触し、人体、内臓、血液、神経系に極度の危害をもたらすポストは、甲級に分類されます。
・蓄積性毒物に接触したが、労働条件がよくて、用量または毒性が少なく、人体に高度の危害をもたらすポストは、乙級に分類されます。
・刺激性毒物に接触し、労働条件が悪く、人体に中度の危害をもたらすポストは、丙級に分類されます。
・刺激性毒物に接触し、毒性が低くて、労働条件が悪く、人体に軽度の危害をもたらすポストは、丁級に分類されます。
各等級の1日当たりの手当基準は、
甲級の極度危害 2.0元
乙級の高度危害 1.5元
丙級の中度危害 1.2元
丁級の軽度危害 0.9元
化学工業有毒・有害ポストの勤務手当は、有毒・有害作業に従事した実際の日数に基づいて計算し、月度につき支払います。